
トップ >> 政治用語説明集 ~ 公職選挙法
選挙権・被選挙権から選挙区、選挙運動、選挙管理など、公正な選挙が行われるためにを定めている法律。同法では、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧める「選挙運動」と、一般的な後援会活動である「政治活動」を区別して解釈している。選挙運動は、公示日から投票日の前日までの選挙期間にしかできない。そのため、公示日前の政治活動では「私に一票を」と呼びかけることはできない。選挙期間中であっても、買収や戸別訪問といった行為は違法となる。また、ホームページの開設や更新も、「文書図画の掲示」という違法行為にあたる。